過去のコラム「インプラント費用の相場|インプラントが安すぎる場合は要注意!?」では、インプラント1本あたりの費用相場や安価なインプラントの注意点について取り上げました。
今回は、インプラントの費用を軽減する正攻法「医療費控除」について解説します。インプラント治療の費用負担を軽減できる医療費控除に関心のある方は、このコラムを参考にしてみてください。
目次
■医療費控除とは?
はじめに、医療費控除の基本事項を確認しておきましょう。
◎所得税と住民税の負担が軽減される制度
医療費控除を簡単に説明すると、1年間に支払った医療費の金額に応じて、次の年の所得税と住民税の負担が軽減される公的な制度です。インプラントで医療費控除を利用する場合は、治療費を支払う段階で費用の軽減が見込めるわけではありませんので、その点は誤解のないようにお願いします。
◎医療費控除の対象となる期間と金額
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。ただし、支払った医療費の総額が10万円に満たない場合は、医療費控除を利用できません。
支払った医療費の総額が10万円を超えた部分から医療費控除の対象となることから、年に数回、風邪やインフルエンザ、皮膚科などにかかる程度の利用状況だと、基本的には医療費控除の対象外となるでしょう。
ちなみに、所得金額が200万円未満のご家庭では、所得金額の5%を超えた部分から、医療費控除の対象となります。
今回のテーマであるインプラントは、1本あたり30~50万円程度の費用がかかるため、ほとんどの場合が医療費控除の対象となります。ちなみに、医療費控除の対象は世帯主だけでなく、生計を一にしているご家族も含まれます。
■インプラントは医療費控除の対象です
ここまでの説明でもわかるように、歯科のインプラント治療は、医療費控除の対象となります。インプラントは、失った歯を補うための治療法であることから、審美性の向上だけでなく、機能性の回復も治療の主な目的に含まれているからです。
この条件を満たすのであれば、審美治療に分類されることがあるセラミック治療や歯並びをきれいに整える歯列矯正も医療費控除の対象となり得ます。
その一方で、審美性の向上だけを目的としたインプラント治療やセラミック治療、歯列矯正は医療費控除の対象外となります。
■インプラント治療の費用はすべて医療費控除の対象?
インプラントは治療期間が数ヵ月に及ぶため、通院回数も必然的に多くなります。また、歯科用CTによる精密検査が必要であったり、外科手術を行ったりすることから、どこからどこまでが医療費控除の対象となるのか気になるところです。
基本的には、インプラント治療の期間中にかかった費用のほとんどが医療費控除の対象となります。具体的には、以下の費用が含まれます。
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カウンセリング費用
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検査費用
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診断費用
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手術費用
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装置の費用(インプラント体、アバットメントなど)
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被せ物の費用
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メンテナンスの費用
これらに加えて、以下の費用も医療費控除の対象となります。
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通院費(公共交通機関を利用した場合)
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治療や療養に必要な医薬品の購入費(鎮痛剤、抗菌薬など)
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入院時の部屋代や食費(インプラントで必要となることはあまりない)
■医療費控除のやり方
最後に、インプラント治療を受けた際の医療費控除のやり方を確認しておきましょう。医療費控除というのは、インプラント治療を受けた直後に行うものではありません。
確定申告と合わせて申請するため、毎年2月中旬から3月中旬の1ヵ月間で行うことになります。申請の際に必要となる書類は、以下の通りです。
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医療費控除の明細書(国税庁のHPからダウンロードして作成)
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確定申告書
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源泉徴収票(給与所得者の場合)
医療費の支払いを証明できる領収書やレシートは、医療費控除を申請する際に提出する必要はありませんが、必要に応じて税務署から提示を求められることがあるため、5年間は大切に保管するようにしましょう。
その他、インプラント治療における確定申告のやり方で疑問に感じる点がある場合は、国税庁のHPをご覧いただくか、細かい点については歯科医院に問い合わせましょう。
■まとめ
今回は、インプラントの費用を軽減する医療費控除について、練馬区のしんみ歯科石神井台が解説しました。インプラント治療は、失った歯の機能性や審美性を回復させるための治療なので、基本的に医療費控除の対象となります。
「インプラント治療が気になるけど、費用が…」と踏み出せない方は、この制度を知ってインプラント治療を検討してみてはいかがでしょうか。ご不明な点はいつでもお気軽に当院までご相談ください。